現在話題になっている「働き方改革」。
働き方改革法案の概要や、本当の働き方改革とは何か?について、簡単にまとめてみました。
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働き方改革法案の概要
2018年6月29日に成立し、2019年4月1日に適用開始された、「働き方改革法案」。
正式名称は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」です。
詳細に説明されている記事が多いので、ここでは本当にざっくりと概要を説明してみたいと思います
残業時間の上限規制
「残業時間を月45時間かつ年間360時間以内にする」というものです。
これが守られないと、企業側に刑事罰が適用される可能性もあります。
月45時間ということは、土日休みの一般的なサラリーマン(22営業日)で考えると、1日2時間以上の残業を行うとアウト※ということになります。
ここだけ見ると、企業側にとってかなり厳しい法案と言えますし、同時に社員の勤務時間を正確に把握する必要が生じてきます。
※繁忙期であれば100時間までは認められる場合があります
年5日の有給取得の義務化
「年間10日以上の有給が付与される労働者に対しては、最低5日は取得させる」という義務です。
私を含め多くのサラリーマンは有給が余ってしまっていると思いますが、大企業の場合は既に有給取得を奨励する流れになっているので、「年間5日も休めない」という方は少ないのではないかと思います。
同一労働同一賃金
非正規社員の待遇改善を目的としたものです。
企業側は、正規社員と非正規社員の間の職務内容や給与の違いについて、その理由の説明責任が求められます。
高度プロフェッショナル制度の創設
年収1,075万円以上で、専門的な知識を持った労働者を対象に、本人の同意を条件にして労働時間規制や割増残業代などの支払い対象から外せる、という制度です。
「企業側にとって有利に働く法案ではないか?」ということで、現在議論になっています。
フレックスタイム制の充実
フレックス制度を利用する際、通常は一か月単位で労働時間を平準化する必要があります。
あまりにも偏った働き方をすることを避けるためです。
この平準化期間が、一か月から三カ月に延長されました。
但し、多くの企業でコアタイムを設けているので、例えば、
- 一か月間、朝8時から深夜24時まで休憩無しでモーレツに働く(通常の2倍働く)
- 二か月目は丸々休んで海外旅行に行く
というような極端な事はできません。
一般企業で働く我々にとっては、それ程影響は無い制度だと思います。
勤務時間インターバル制度の導入
「披露の蓄積を避けるため、退社してから翌日出社するまでの間、少なくとも10時間は空ける」といった努力義務です。
努力義務なので、仮に守らなかったとしても法的な罰則はありません。
働き方改革 いつから始まるか
各施策、及び大企業と中小企業で適用開始時期は微妙に異なりますが、概ね以下のようなタイミングです。
(中小企業は準備に時間がかかる事を考慮され、多少後ろになっているものがあります)
◀スマホは左スライドで表示できます
内容 | 開始時期 |
---|---|
残業時間の上限規制 | 大企業:2019/04 中小企業:2020/04 |
年5日の有給取得の義務化 | 2019/04 |
同一労働同一賃金 | 2020/04 |
高度プロフェッショナル制度の創設 | 2019/04 |
フレックスタイム制の充実 | 2019/04 |
勤務時間インターバル制度の促進 | 2019/04 |
働き方改革 残業や有休はどうなるか まとめ
まず残業については上記の通り、「残業時間を月45時間かつ年間360時間以内にする」という、刑事罰を伴う規制が入りますので、厳しく制限される事になります。
現在の日本の一般的な企業の実態を考えると、まずは正確な労働時間の把握から着手しているのではないでしょうか。
一方で有給については、「年間10日以上の有給が付与される労働者に対しては、最低5日は取得させる」程度ですので、余程のブラック企業でない限りはそれほど大きな影響は無さそうです。
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